年金相談
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 老齢年金・・・歳をとって働けなくなった方への生活保障
 遺族年金・・・生活を支えていた方が亡くなった場合の遺族に対する保障
 障害年金・・・病気やケガで働けなくなった方への生活保障

 年金は「老齢」「遺族」「障害」の3つの事由について支給されます。一人一年金が原則です。ねんきん定期便で自身の加入歴を確認できるようになりましたが、長い間の加入記録がきちんと整備されていない方もいます。年金加入歴や家族の状況等に応じて、受給できる年金額も違います。一人ひとりの顔が違うように、年金額も異なります。働きながら年金を受け取ることはできるか、長い間働いてきた特例はないか、万が一のとき家族は年金を受け取れるのか、等々、様々なご相談をお受けします。
 現在の年金制度は、新旧の制度が並立していることに加え、経過措置も多く、複雑です。年金は、加入している年金の種類や加入期間などにより支給額が異なる上に、法律の改正や制度自体の変更等により、将来の支給額が増減することもあります。また、離婚した場合の年金分割や、在職中の給与と年金の調整、外国の年金との通算の問題もあります。年金制度を熟知した専門家として、わかりやすくご説明します。

 障害年金について・・・
 最近、障害年金を請求する方が増えています。特に、精神疾患を抱える方が多くなっています。また、ガン、心疾患、糖尿病等も障害年金を請求できます。
 障害年金を受け取るためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。また、請求書の作成の他、自身の病状の申立書を作成したり、医師に診断書の作成を依頼したりと、資料や書類の準備が大変です。病気を抱えてこれらを用意することは、時間と労力がかかります。
 お客様とお会いして状況を確認、資料の準備もサポートします。

審査請求、再審査請求
 年金請求をしたが不支給となった場合は、不服申し立てである審査請求をすることができます。また、審査請求でも棄却された場合は、再審査請求も可能です。再審査請求をすると、審査会が開かれ、その場で直接意見を述べることもできます。審査請求、再審査請求の準備から請求時の提出書作成等をサポートします。
 


 

 

 

 

 

お問合せ
津路社会保険労務士事務所
〒364-0007
埼玉県北本市東間
8丁目219番地
TEL:048-506-0553
FAX:048-506-0553
 
 
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労働保険事務代理(労災・雇用保険)
社会保険事務代理(健保・厚生年金)
人事・労務管理・労働法 諸相談
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