すべての報酬に消費税がかかます。
1.顧問報酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業のうち労働基準法(就業規則作成を除く)・労働者災害補償保険法・雇用保険法(助成金等の申請を除く)・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに相談・指導の業務を月単位で継続的に受諾する場合の報酬です。
報酬月額 20,000円 30,000円 45,000円 60,000円 80,000円
※人数は、全役員、全従業員(パート、アルバイトを含む)の合計です。50人以上の場合は協議します。
2.手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業のうち下記を個別に受託した場合の報酬です。
(1)関係諸法令に基づく諸届 30,000円
(2)就業規則、諸規定等の作成
@就業規則 200,000円
A諸規定(賃金、退職金、育児・介護等)
各100,000円
(3)労働保険・社会保険の新規適用、廃止届
@新規適用(社会保険、労働保険 5人分)
各50,000円から
A適用廃止(社会保険、労働保険 5人分)
各50,000円から
(4)保険料の算定・申告 各50,000円から
(5)保険給付申請(1件あたり)30,000円から
(6)助成金等の申請 着手金20,000円 加算金 助成額の10%
3.年金請求手続報酬
・老齢年金請求
(1)手続き代行 20,000円
(2)期間調査・再裁定請求 30,000円
・遺族年金請求
(1)手続き代行(未支給請求含む)30,000円
(2)期間調査、再裁定請求 30,000円
・障害年金
(1)手続き代行 着手金 30,000円
加算金 @年金額の2か月分又はA初回振込額の10%のいずれか多い金額
(2)額改定請求 @年金額の1カ月分又はA10万円のいずれか多い金額
(3)更新手続き 年金額の0.5カ月分
・審査請求、再審査請求
(1)審査請求& 着手金 30,000円
再審査請求 加算金 @年金額の3か月分又はA初回振込額の20%のいずれか多い金額
4.相談・セミナー講演報酬
(1)相談報酬・・・・・人事労務相談、年金相談、労働社会保険法等の相談 1時間につき10,000円
(2)講演報酬・・・・・社会保険労務士業に関連する講演を行った場合 1時間につき20,000円
5.給与計算
4人以下の事業所で月額20,000円から
6.報酬の特例
業務内容が複雑多岐にわたる場合、または相当時間を要する場合は、別途協議する。
顧問報酬について、業務内容が一部分の場合は別途協議する。
すべての報酬に消費税がかかます。