作成日:2025/05/01
仕事と子育て・介護の両立に向けて、従業員への支援体制について
男女ともに仕事と育児・介護を両立するため、雇用環境を整備していくことが求められています。
事業主は労働者から本人または配偶者が妊娠・出産等をしたことの申出があった場合、個別に育児休業制度等について周知しなければなりません。併せて、育児休業及び産後パパ育休の取得意向を確認するため、面談等の措置を講ずることが定められています。加えて、子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取しなければなりません。
また、労働者が40歳になってから1年以内に介護休業、介護両立支援制度について情報を提供し、介護に直面した旨の申出があった時は、個別に利用できる制度について周知し、制度利用の意向を確認する面談等を実施しなければなりません。
個別な対応をとるためには、労働者が自発的に申出できる職場環境とすることが重要です。
加えて、あらかじめ育児休業、介護休業中の賃金や配置、昇進、昇格および年休に関すること等を定めておくことが望まれます。
働きやすい職場は、選ばれやすい職場です。ぜひ、雇用環境の整備と支援体制の充実に取り組みましょう。