作成日:2025/03/07
2025年4月からの 「育児時短就業給付金」
2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなどの要件を満たした時に支給されます。
1.支給対象
@2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業すること
A育児休業給付の対象ととなる育児休業から引き続き育児時短就業を開始、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あること。
B初日から末日まで続けて被保険者で、時短就業した期間がある月
2.支給額
支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合は「支給対象月に支払われた賃金額×10%」、90%以上100%未満の場合は、[10%以下の調整後の支給率を乗じた額]