作成日:2025/02/07
2025年4月から 「出生後休業支援給付金」を創設
子の出生直後の一定期間に、両親共に14日以上の育児休業を取得した場合、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
1.支給要件
雇用保険の被保険者が、同一の子について出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。また、被保険者の配偶者が子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間に14日以上の育児休業を取得したこと。
2.支給額
支給額は「「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%」です。これにより、出生時育児休業給付金、育児休業給付金を合わせて28日は給付率が80%となります。これら雇用保険からの給付には税金がかからないため、手取りとして100%相当とされています。