お知らせ
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作成日:2020/07/01
新型コロナ 標準報酬月額の特例改定



 新型コロナウイルス感染症の影響による休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬月額を翌月から改定する「特例改定」ができるようになりました。
ー 対象となる方は
 特例改定することに被保険者である本人が書面により同意しており、
@新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
A著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が従来の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金に変動がない場合も対象です)
ー 対象となる保険料
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が急減した場合で、令和2年5月から8月分の保険料が対象となります。

 申請手続き、ご不明点等は当事務所にお問い合わせ下さい。

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津路社会保険労務士事務所
〒364-0007
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TEL:048-506-0553
FAX:048-506-0553
 
 
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