作成日:2020/05/12
新型コロナ 厚生年金保険料等の納付猶予特例
先般より、労働保険料、社会保険料の納付猶予についてご案内してきたところですが、5月1日付で日本年金機構から、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することが出来る旨の通知がありました。
対象となる事業所は、新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している、加えて、厚生年金保険料等を一時に納付することが困難である事業所です。
納付は猶予されるだけであり、納付できるようになった場合は納付が必要となります。
HPの労務コンテンツの社会保険分野のリーフレットをご確認下さい。
郵送での申請も可能です。ご不明な点等はご相談下さい。