お知らせ
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作成日:2020/04/11
新型コロナ 雇用調整助成金の特例 手続き簡素化



 新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、先般導入された雇用調整助成金特例措置を更に拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は、緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じます。
1.助成率を大幅に引き上げます
2.生産指標の要件を緩和します
3.支給限度日数にかかわらず活用できます
4.雇用保険の被保険者でない労働者も対象とします
詳細については、
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdfを参照願います。

 同時に、申請書類の大幅な簡素化が実施されます。
・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)
・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可と する)
・添付書類の削減
詳細については、
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdfを参照願います。
 ご相談は、当事務所まで。メール、電話にて承ります。

お問合せ
津路社会保険労務士事務所
〒364-0007
埼玉県北本市東間
8丁目219番地
TEL:048-506-0553
FAX:048-506-0553
 
 
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