お知らせ
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作成日:2020/03/29
新型コロナ 社会保険料の納付猶予について



 新型コロナウィルスの感染爆発が現実的になってきました。事業主の皆さまも頭を抱えていらっしゃることと存じます。日本年金機構から、社会保険料の納付を猶予する制度(換価の猶予)のお知らせがありました。猶予申請により、この危機を乗り切られることを祈念します。
 概要は以下の通りです。申請等の手続きについては、当方にご相談下さい。

《「換価の猶予」概要》
 厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。

 換価の猶予が認められた場合は、納付すべき厚生年金保険料等を一定の期間(猶予期間)内に分割して納付いただくことになります。また、猶予期間における延滞金の一部が免除されます。

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TEL:048-506-0553
FAX:048-506-0553
 
 
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