作成日:2020/03/02
休校に伴う保護者の休暇取得支援(新型コロナウィルス関連)
ー新型コロナウィルスの感染拡大防止に伴う新たな助成金制度の創設ー
小学校等が休校した場合に、その小学校等に通う子の保護者である労働者が休まざるを得なくなり、所得が減少することに対応するため、年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金制度が創設されました。
<要件>
下記1または2の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給の休暇(年次有給休暇と同様の賃金支払いがある休暇)を取得させた事業主であること
1.新型コロナウィルス感染拡大防止策として、臨時休校や臨時休業となった小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園など
2.風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
<支給額>
休暇中に支払った賃金相当額×10/10
ただし、支給額は8,330円を日額上限とする。
<適用日>
令和2年2月27日〜令和2年3月31日に取得した休暇
手続、申請方法などについては当事務所にお問い合わせ下さい。