作成日:2020/02/28
新型コロナウィルス対策(雇用調整助成金)
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえて、雇用調整助成金の特例が実施されます。
特例施行は令和2年2月14日
〈特例の対象となる事業主〉
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主
中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高の10%以上の事業主
〈特例措置の内容〉
1.休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日の間にある
2.休業等計画届の事後提出を一部可能
3.生産指標の確認対象期間を1ヶ月に短縮
4.最近3ヶ月の雇用指標が対前年比で増加していても対象
5.事業所設置後1年未満の事業主も対象
〈受給手続きと受給額〉
当方(津路社会保険労務士事務所)にお問い合わせ下さい