お知らせ2
お知らせ2
作成日:2021/02/12
フリーで仕事をする方へ〜労災特別加入のお勧め〜



 労災保険は、労働者の労働災害・通勤災害に対して保険給付を行う仕組みです。そのため、労働者でないもの、賃金を受け取っていない者は対象外となります。
 しかしながら、労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしいものについて、特に労災保険の加入が認められています。これを、労災保険特別加入制度いいます。

 現在、特別加入の対象者は
@中小事業主およびその事業に従事する労働者以外の者(役員等)
A労働者を使用しないで次の事業を行う一人親方その他の自営業者等
《例》 個人タクシー 個人貨物運送業者等 大工、とび、左官などの建設業の一人親方 他
B特定作業従事者
《例》 危険有害または農業機関を用いる農作業従事者 介護作業従事者および家事支援従事者 他
C海外派遣者
です。

 現在の働き方の多様性に鑑みて、労働者に準じて保護すべき対象者の範囲と運用方法が見直されることとなっています。特別加入手続きと共に、ぜひ、ご相談ください。
 

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津路社会保険労務士事務所
〒364-0007
埼玉県北本市東間
8丁目219番地
TEL:048-506-0553
FAX:048-506-0553
 
 
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